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平成27年度税制改正:法人税率引き下げ

法人税率引き下げ(法法66、措法42の3の2)

平成27年4月1日以後開始事業年度(以下「27年度」といいます。)から段階的に「法人実効税率」が引き下げられます。
具体的には、法人税率を27年度から23.9%(現行25.5%)に引き下げるとともに、大法人向けの法人事業税所得割(地方法人特別税を含む)については、外形標準課税の拡大にあわせて標準税率(現行7.2%)を、27年度に6.0%、28年度に4.8%に引き下げられます。

結果、国・地方を合わせた法人実効税率(現行34.62%)は、27年度に32.11%(△2.51%)、28年度に31.33%(△3.29%)まで下がります。

なお、28年度以後の税制改正においても、法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指して改革を継続していくこととされています。

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※経済産業省資料より 現 行 27年度
税制改正
<27年度>
27年度
税制改正
<28年度>
国の法人税率 25.5% 23.9% 23.9%
大企業向けの法人事業税所得割
※地方特別税を含む
※年800万円超所得分の標準税率
7.2% 6.0% 4.8%
国・地方の法人実効税率
※標準課税ベース
34.62% 32.11%
(△2.51%)
31.33%
(△3.29%)

法人税率引き下げ:中小法人の場合

中小法人(資本金1億円以下の法人をいいます)の法人税率は、現行、「年800万円以下の所得金額」について19%(本則税率)に設定されています。
更に、租税特別措置により、15%まで軽減されています。

この措置法による軽減税率を28年度まで2年間延長されるとともに、「年800万円超の所得金額」について、大法人と同様に23.9%(現行25.5%)まで引き下げられます。

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現行
本則
税率
現行
措置法
軽減税率
27年度改正
本則
税率
27年度改正
措置法
軽減税率
年800万円以下の所得金額 19% 15% 19% 15%
年800万円超の所得金額 25.5% 23.9%
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