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社会保障と税番号制度

社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成27年10月から個人番号や法人番号の通知が行われ、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。

税分野では、申告書や法定調書、源泉徴収票など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号や法人番号を記載することによって、法定調書の名寄せや申告書との突合が、より正確かつ効率的に行えるようになることから、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に繋がると期待されています。

所得税では、平成28年分の申告書から、
法人税では、平成28年1月以後に開始する事業年度に係る申告書から、
法定調書では、平成28年度1月以後の金銭等の支払に係るものから、
個人番号・法人番号を記載することになります。

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