輸出物品販売場の許可を受けるためには
最近の動向
家電量販店に限らず、最近では洋服店等でも「Japan.Tax-free Shop」と記載された「免税店シンボルマーク」を店頭に掲示することが増えています。
これが、いわゆる輸出物品販売場であり、平成26年10月以後から、「食品類、飲料類、化粧品類その他の消耗品」も免税の対象物品に追加されました。
この改正を受け、税務署には小売店等からの「輸出物品販売場許可申請書」の提出が急増しているようであります。
輸出物品販売場における消費税の免税については、以前ご紹介いたしました。
今回は、許可を受けるための申請書をどこに提出したらいいのか、を解説いたします。
>>「輸出物品販売場の許可要件と免税の対象」は、こちらをご覧ください。
輸出物品販売場許可申請書の提出先
開設するための要件とは
新たに輸出物品販売場を開設するには、販売場の所在地や販売する物品などを記載した「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、税務署長から許可を受ける必要があります(消規10①、消基通8-2-1)。
つまり、許可を受ける輸出物品販売場ごとに提出する必要があります。
許可申請書の提出先
許可申請書は、許可を受ける輸出物品販売場ごとに提出する必要がありますが、その際の提出先は、本店所在地の所轄税務署となります。
例えば、本店が西宮市にある会社が、神戸市にある店舗で輸出物品販売場の開設をしようとする場合、西宮税務署宛に許可申請書を提出することになります。
ここでいう事業者とは、「本店」のことで、「本店」が経営する本店所在地以外のテナントであっても、あくまで本店所在地の納税地の所轄税務署長から許可を受ける必要がるということになります。
消化仕入方式の契約の場合の許可申請
例えば、百貨店でよく見られる契約形態で「消化仕入方式」というものがあります。
これは、百貨店内のテナントが商品を販売すると、それは百貨店が販売したものとみなされる仕組みであります。
この場合、各テナントは、本店所在地の税務署長への提出は要しません。
なぜなら、この仕組みでは、結果的に百貨店が外国人旅行者に資産の譲渡等を行っていることになるためです。
したがって、百貨店のみが許可申請を行うことで物足りることとなります。