設立初年度の納税義務:法人成りの場合
設立初年度の消費税納税義務
法人成りした場合の納税義務
個人事業者が法人を設立して、その事業を法人に引き継がせることを法人成りといいます。
法人成りをした場合であっても、事業そのものは継続するわけですが、法律上は個人事業を廃業して新たに法人として事業活動を行うものとされています。
したがって、設立された法人の納税義務の判定に当たっては、個人事業者の時の課税売上高を考慮する必要はありません(消基通1-4-6)。
つまり、新設法人の場合と同様、設立した年度とその翌年度については基準期間の課税売上高がないため基本的には納税義務はありません。
法人成り3期目については、設立初年度が基準期間となりますので、その課税売上高により納税義務を判定することになります。
なお、個人事業の場合と異なり、基準期間の中途で新たに設立した(法人成りした)場合には、その基準期間の課税売上高を年換算した金額で納税義務を判定することになります。
設例 ~年の中途で法人成りをした場合~
前提
事業年度:4月1日から3月31日まで
設立日 :X1年9月24日
当期 :X3年4月1日からX4年3月31日
法人成り初年度の課税売上高:800万円
判定
基準期間であるX2年3月期の課税売上高は1,371万円(※)となりますので、1,000万円超のため、当期は課税事業者となります。
※800万円×12月/7月≒1,371万円
※但し、特定期間(その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他一定のものを除く。)がある法人の、その前事業年度開始の日以後6月の期間)中の課税売上高と給与等の支給額の何れもが1,000万円を超える場合には、設立事業年度(基準期間)の課税売上高を年換算した金額が1,000万円以下であっても、当期の納税義務は免除されず課税事業者となります。