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課税期間の短縮によるメリット:消費税

消費税の課税期間についての概略

消費税の課税期間は原則として、
・個人事業者・・・1月1日~12月31日までの期間
・法人   ・・・事業年度
となっています。
なお、会社設立の場合の新設法人の課税期間については、設立登記の日~定款で定める事業年度終了の日までの期間、が最初の課税期間となります。

ところが、この課税期間については、納税者の選択によって3か月毎、または1か月毎に変更することができます
この場合、その適用を受けようとする課税期間の前日までに、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

課税期間の短縮を選択することによるメリットとデメリット

メリット

  • 消費税の還付を早く受けることができる
    大きな設備投資を行ったことに伴う消費税の還付、貿易業や輸出業を行っている事業者が輸出免税により消費税の還付を受ける場合には、課税期間を短縮することにより、その還付を早期に受けることができます。
    通常の事業年度(ほとんどの場合が1年になります)通りに課税期間を設定している場合は、1年分をまとめて申告して還付を受ける、という手続きになります。
    ところが、課税期間を3月毎、または1月毎に短縮している場合は、3月毎または1月毎に申告して、還付を受けることになります。
  • 資金繰りが楽になる
    特に貿易業や輸出業者の場合は、上記の様に課税期間を短縮することにより早期に還付を受けると、資金繰りが随分と楽になります。
    >>「消費税の還付に関する手続き」はこちらをご覧ください
  • 各種届出書の提出時期を選択できる
    消費税には選択できる取り扱いが複数存在しています。今般ご紹介している「課税期間の短縮」もその一つとなります。その他著名なものとしては「簡易課税制度」というものもあります。
    これらの取り扱いを選択する場合には、それぞれ届出書を提出する必要があります。
    この届出書の提出期限につていは、法定されています。事業年度終了の日までなのか、確定申告書の提出期限までなのか、といった様にすべて同じというわけではありません。
    届出書の提出期限を過ぎてから、何らかの理由により適用を受けたい、という場合などにおいて、課税期間を短縮することにより、1年を待たずに希望の制度を適用することが出来る場合もあります。

デメリット

  • 手続きが煩雑になる
    課税期間を3月毎または1月毎に短縮すると、当然に3月毎または1月毎に消費税の申告をしなければなりません。
    これは「確定申告」になりますので、いわば短縮した期間毎に決算を組む、ことになります。
  • 適用開始以後2年間の拘束を受ける
    一旦、課税期間の短縮の規定の適用を受けると、2年間は継続して適用しなければなりません。
    したがって、上記のように、2年間は短縮した期間毎に決算を組む必要があります。

以上のように、それぞれメリットとデメリットが存します。
最大のネックは手間が増える、ことであると思われます。しかし、手間を惜しんでいては経営は成り立ちません。費用対効果を十分に考慮して、採用するか否かを検討してください。

なお、新設法人が設立初年度にこの「課税期間の短縮」の規定の適用を受ける場合は、設立日からカウントして3月毎または1月毎、になります
西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」のお客様でも、設立初年度から消費税の課税期間短縮を適用しているケースがあります。
月初である1日の設立登記であれば月末締めとなりますので問題ないのですが、月の途中の設立登記の場合は、その日からのカウントとなります。したがって、月の中途での申告となります。
この場合は、管理面において少々煩雑になりますので、その点ご注意ください。
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