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消費税の課税の対象

消費税の課税の対象とは

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入となります。
これらの4要件を満たす場合に限り、消費税の課税対象取引となります。
要件を満たさない場合は、課税対象外取引(不課税取引)となります。

<課税の対象の4要件>
1.国内において
2.事業者が事業として
3.対価を得て行う
4.資産の譲渡又は貸付け若しくは役務の提供

1.国内において

資産の譲渡又は貸付けの場合は、その譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産が所在していた場所で判定します。

役務の提供の場合は、原則としてその役務の提供が行われた場所で判定します。

2.事業者が事業として

「事業者」とは、個人事業者と法人をいいます。
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

例えば、友人同士で自家用車を売買した場合には、上記の4要件の「国内において」は満たすこととなりますが、「事業者が事業として」には該当しないため、不課税取引となります。

なお、法人については、経済合理性を追求する団体である、ということが前提となりますので、その活動は全て「事業として」に該当します。

3.対価を得て行う

物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。
したがって、寄附金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とはなりません。
また、無償の取引や宝くじの賞金なども原則として課税の対象になりません。

4.資産の譲渡又は貸付け若しくは役務の提供

消費税法上、資産の譲渡又は貸付け若しくは役務の提供とは、事業として有償で行われる物品の販売や資産の貸付け、サービスの提供をいいます。

その他

「外国貨物の輸入」については、保税地域から引き取られる外国貨物が対象となります。

この場合、引き取る者が事業者であるかどうかは問いませんので、事業者はもとより、一般消費者も納税義務者となります。

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