カタログギフトの課税区分
中元・歳暮等の贈答品として、商品券やカタログギフトを購入するケースが想定されます。
法人税では、いずれも「交際費」として処理することとなりますが、消費税については、それぞれ異なった処理となります。
商品券を購入した場合の消費税課税区分
商品券を購入して贈答する場合は、物品切手等の譲渡として非課税仕入に該当します(消費税法別表第1号4号ハ)。
したがって、仕入税額控除の対象にはならないことになります。
なお、貴社から贈答を受けた相手先が、当該商品券を使用して商品等に引き換えたとしても、その相手方が商品等を購入することになるため、貴社の課税関係には影響を及ぼしません。
カタログギフトを購入して贈答した場合の消費税課税区分
カタログギフトとは、カタログに掲載された何れかの商品を、相手方が選択することを前提として、商品の発送やカタログの添付等の種々のサービス込みの商品の購入という概念になります。
つまり、贈答側が、商品の発送等がパックになった商品を購入することになります。
したがって、商品の購入となるため、課税仕入を行ったこととなり、仕入税額控除の対象となります。
なお、課税仕入を行った時期は、カタログギフトを購入した時、が妥当と言えます。
なお、課税仕入を行った時期は、カタログギフトを購入した時、が妥当と言えます。
これらの取引について、法人税法上の処理は、いずれも「交際費」として同じであります。
また、相手方が、商品券を支払い手段として商品を購入するのか、カタログギフトから商品を選択するのか、の違いはあるものの、その経済的な効果は同一であります。
この様に、税法においては、「結果が同じであるから!」といって同じ取扱いにはなりません。
また、法人税では同一の取扱いであるので、消費税でも同じ取扱いになる、ということもありません。
結論だけでなく、プロセスを考慮しながらの税法の解釈が求められるのです。
判断に迷われた時は、西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」までお問い合わせください。
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