歩道状空地の評価について
歩道状空地の評価
インターロッキング舗装が施された幅員2mの歩道状空地で、被相続人が共同住宅を建築した際に、市の開発行為等指導要綱などを踏まえた市の指導によって、私道に接する形で整備された宅地の評価について、財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)の適用可否の事案に関して一定の見解がでました。
最高裁判所の判示
「私道の用に供されている宅地につき客観的交換価値が低下するものとして減額されるべき場合を、建築基準法等の法令によって建築制限や私道の変更等の制限などの制約が課されている場合に限定する理由はなく、そのような宅地の相続税に係る財産評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるというべきである。」と判事しました。
国税庁の動き
上記の最高裁判所の判示を受けて国税庁では、以下の3つの要件を満たす「歩道状空地」については、財産評価基本通達24に基づき評価することとした旨をホームページで公表しました。
①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたものである。
②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものである。
③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている。
この取り扱いは、過去に訴求して適用されることになります。
よって、過去の相続税、贈与税の申告内容に異動が生じ、相続税、贈与税額が過大納付になる場合には、国税通則法の規定に従って所轄税務署に更正の請求をすることにより、過大納付となった税金の還付を受けることができます。