平成29年度税制改正:配偶者控除等の見直し
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
概要
働き方改革の一環として一億総活躍社会を実現するため、平成29年度税制改正において所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
なお、当該改正については、平成30年分以後の所得税、平成31年度分以後の個人住民税から適用となります。
改正の内容
現行では、納税者が合計所得金額38万円(給与収入では103万円)以下の配偶者を有する場合には、控除額が38万円の配偶者控除の適用があります。
パートタイムで働く主婦などは、給与収入が103万円を超えると、合計所得金額が38万円を超えることとなり、夫が配偶者控除の適用を受けられなくなるため、年末近くにおいて勤務調整が行われている実態があります。いわゆる103万円の壁と言われるものであります。
今般の改正により、配偶者特別控除を拡大し、給与収入が150万円までは38万円の控除が受けられるように見直しが行われました。
配偶者特別控除は、配偶者の収入金額の増加に伴い控除額が段階的に減少することで手取り額の変化を緩和する役割を果たしており、税制面では以前より103万円の壁は解消されましたが、給与収入が130万円を超えると厚生年金や健康保険といった社会保険料がかかる130万円の壁は、従前と変化ありません。
また、納税者の所得金額が一定額以上であると、控除額が廃止または減少しているため、高所得者に対しては実質増税となっております。
また、納税者の所得金額が一定額以上であると、控除額が廃止または減少しているため、高所得者に対しては実質増税となっております。