会計ソフトと電子帳簿保存法
帳簿等の電子データでの保存
電子帳簿保存法により、税務署長等の承認を受けた者は、税法上の保存義務がある帳簿及び書類について、電子帳簿保存法に定める一定の要件を満たすシステム等により作成した電子データを保存することで、紙での保存に代えることが可能となります。
この場合において、電子データにて保存しようとする場合には、電子データの保存により紙の保存に代える日の3か月前の日までに承認申請書を税務署長等に提出する必要があります。
つまり、会計ソフトに日々の取引を入力している場合であっても、一定の承認申請書を提出していない場合には、それだけでは税法上の帳簿・書類の保存義務を果たしていないということになります。
したがって、税務調査等により承認のない電子保存が把握された場合には、青色申告の承認の取り消しや、青色申告特別控除などの税法上の特典が取り消される可能性もあります。
ゆえに、電子データのみでなく、従来通り紙に出力しての保存に対応することが必要となります。
委細は、国税庁HPにQ&Aが載っています。