贈与税の申告と贈与の証明との関係について
贈与税の申告が必要な場合とは
財産の贈与を受けた場合には、その金額が基礎控除額である110万円を超える場合に贈与税の申告が必要となります。
したがって、相続対策で、毎年110万円以下の金額を贈与している場合(※)には、贈与税の申告は必要ありません。
※毎年の贈与が110万円以下であっても「連年贈与」と判断されれば、実際は非課税とならないケースもあります。
テクニカルな面もありますが、これについては後日紹介します。
また、非課税限度額以下の贈与にもかかわらず贈与したことを証明する一つの方法として申告書を提出するといった行為も散見されます。
贈与税の課税されない110万円以下の贈与であっても税務署に贈与税申告書を提出することにより受理してもらうことは可能であります。
しかし、ここで留意すべきは、「申告書の受理=贈与の証明」とはならない、ということであります。
贈与とは、双務契約といって、贈与を行う者(贈与者)から相手方(受贈者)に財産を無償で与える行為でありお互いに承諾した際にその効力が生ずるものであります(民法549)。
したがって、贈与の証明は、申告書の提出・受理だけでは不十分であり、贈与契約書の作成等が必要となってきます。
その他、贈与した財産の管理状況等、周辺状況も併せて揃えておく必要があります。
相続対策や節税対策で【贈与したつもり】であっても、実際は【贈与が成立していない】ということも多々見られます。
そうすると、節税どころか、かえって多額の税金を納付しなければならない事態になってしまいます。
西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、お客様の実態に即して一工夫を凝らして慎重に贈与を行っています。
お気軽にご相談ください。
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