電気通信利用役務の提供に係る消費税課税区分
平成27年度改正における内外判定基準の見直し
平成27年度改正において、消費税の内外判定基準の見直しが行われました。
平成27年10月1日以後、電気通信利用役務の提供は、「役務の提供を受ける者の住所地等」が内外判定の基準とされました。
即ち、役務の提供を受ける者が法人の場合は、「本店所在地」にて判定することとなるため、日本法人の海外支店が購入等したものは「国内取引」に該当することとなります。
※電子書籍や音楽、広告の配信、クラウドサービス等の電気通信回線等を介して行われる役務の提供が対象になります。
判定の考え方
基本的な考え方
法人の場合、上述の通り「本店所在地」にて属性を判定することとなります。
したがって、外国法人の日本支店における電気通信利用役務の提供については、基本的には「不課税」となります。
例えば、日本法人の海外支店が国外事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合、次の様な取扱いとなります。
- 改正前
国内において事業者が行った資産の譲渡等には該当しないため、国外取引として課税対象外 - 改正後
日本法人(本店)が役務の提供を受けたとして、国内取引として課税対象
消費税の納税義務
事業者向け電気通信利用役務である場合は、役務の提供を受けた日本法人が納税義務を負うことになります。
これをリバースチャージ方式といいます。
したがって、国外事業者に対して支払う対価の額は、日本法人の課税標準額に含まれるとともに、仕入税額控除の対象になります。
他方、事業者向け以外(主に消費者)の電気通信利用役務である場合は、役務の提供側である外国法人が納税義務者となります。
役務の提供を受けた日本法人は、その外国法人が登録国外事業者であれば支払対価の額が仕入税額控除の対象になりますが、そうでない場合は控除できないこととなります。
同様に、外国法人の日本支店が、日本の法人から電気通信利用役務の提供を受けた場合は、本店所在地にて内外判定を行うことから国外取引として課税対象外となります。