メリット&デメリット比較:個人と法人の税金
個人 VS 法人 税額の比較
~利益がいくらになれば法人設立が有利になるのか!?~
【前提条件】
- 所得税は、基礎控除(38万円)と青色申告特別控除(65万円)を控除して課税所得を算定しています。
- 住民税は、基礎控除(33万円)と青色申告特別控除(65万円)を控除して課税所得を算定しています。
- 法人税の計算に当たり、所得金額と同額の役員報酬を設定し、結果として利益(所得)はゼロと仮定します。
- 役員2名の場合は、所得金額の1/2ずつを役員報酬として支給したものとします。
(税額は2名分を合算して記載) - 均等割は、兵庫県(22,000円)+ 西宮市(60,000円)≒ 80,000円 として計算しています。
- 税額の計算に当たり、万円未満の端数は切り捨てています。
case1)1年間の所得(売上高-役員報酬以外の経費)が500万円の場合
個人事業 | 法人 (役員1名) |
法人 (役員2名) |
|
---|---|---|---|
法人税等 | - | 8万円 | 8万円 |
所得税 | 36万円 | 21万円 | 11万円 |
住民税 | 40万円 | 31万円 | 24万円 |
事業税 | 10万円 | - | - |
合 計 | 86万円 | 60万円 | 43万円 |
※節税効果:役員1名の場合26万円、役員2名の場合43万円
case2)1年間の所得(売上高-役員報酬以外の経費)が600万円の場合
個人事業 | 法人 (役員1名) |
法人 (役員2名) |
|
---|---|---|---|
法人税等 | - | 8万円 | 8万円 |
所得税 | 56万円 | 34万円 | 14万円 |
住民税 | 50万円 | 39万円 | 30万円 |
事業税 | 15万円 | - | - |
合 計 | 121万円 | 81万円 | 52万円 |
※節税効果:役員1名の場合40万円、役員2名の場合69万円
※この辺りから法人の「税メリット」が顕著となってきます。
case3)1年間の所得(売上高-役員報酬以外の経費)が1,000万円の場合
個人事業 | 法人 (役員1名) |
法人 (役員2名) |
|
---|---|---|---|
法人税等 | - | 8万円 | 8万円 |
所得税 | 142万円 | 107万円 | 42万円 |
住民税 | 90万円 | 74万円 | 62万円 |
事業税 | 35万円 | - | - |
合 計 | 267万円 | 189万円 | 112万円 |
※節税効果:役員1名の場合78万円、役員2名の場合155万円
case4)1年間の所得(売上高-役員報酬以外の経費)が1,500万円の場合
個人事業 | 法人 (役員1名) |
法人 (役員2名) |
|
---|---|---|---|
法人税等 | - | 8万円 | 8万円 |
所得税 | 307万円 | 248万円 | 120万円 |
住民税 | 140万円 | 122万円 | 104万円 |
事業税 | 60万円 | - | - |
合 計 | 507万円 | 378万円 | 232万円 |
※節税効果:役員1名の場合129万円、役員2名の場合275万円
シミュレーションからの検証結果
所得税では、累進税率といって、所得が高くなればなるほど税率が高くなる仕組みを採用しています。
このことから鑑みると、年間所得が概ね600万円程度になると、事業の煩雑さ等を考慮に入れても法人の方がメリットは大きくなります。
また、複数で経営すると、役員報酬の支給により所得を分散させることができるため、節税効果はさらに大きくなります。
但し、役員の人数についてはガバナンスを第一に考慮しなければなりません。
また、個人事業か法人組織かは、税金の多寡で考えるのではなく、事業全体で考えるようにお勧めいたします。
西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、起業家支援にも力を入れております。
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