タイプ別の会社設立:NPO法人
NPO法人とは
NPO法人とは、社会貢献活動を行うことを目的とした「非営利団体」を言います。
とは言うものの、一定の要件の基で「営利を目的とした事業」を営むことも認められています。
この「営利を目的とした事業」は「その他の事業」と呼ばれます。
「特定非営利活動」だけでは運営が困難な場合等には、「その他の事業」で資金を調達するといった様にバランスよく運営することで、事業全体を軌道に乗せて行くことができます。
NPO法人の特徴・義務
特徴
設立に際して、株式会社のように資本金や法定費用が必要となりません。
つまり、資本金0円、法定費用0円、で法人設立が可能となります。
また、国税庁長官から認定を受けた認定特定非営利活動法人については、税制上の優遇措置があります。
義務
法人の活動状況について、情報公開する義務があります。
毎年、年度末に所轄官庁に決算届等の一定の書類を提出する必要があります。
また、収益事業から生ずる所得については法人税の課税対象となります。
この他、都道府県・市町村への均等割については「非営利活動のみ」の場合でも課税されます。この場合、「均等割の減免申請書」を提出することにより「減免」されますが、これについては、毎年所定の期間内に申告書を提出することが要件となっています。
NPO法人の設立要件
2.営利を主目的とするものでないこと。
3.政治活動や宗教活動を主目的とするものでないこと。
4.特定の公職者または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
5.特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと。
6.特定の政党のために利用しないこと。
7.過度な「その他の事業(収益事業を含む)」を行わないこと。
8.反社会的勢力でないこと。
9.社員(正会員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付けないこと。
10.10名以上の社員(会員)を有するものであること。
11.会計の原則に従って、会計処理を行うこと。
【株式会社】 最もポピュラーな設立形態です。 |
【合同会社】 初期コストを抑えた設立形態です。 |
【NPO法人】 資本金0円、法定費用0円で法人設立が可能です。 |
【医療法人】 医療法の規定に基づく設立形態です。 |
【社会福祉法人】 社会福祉法の規定に基づく設立形態です。 |
【一般社団法人】 公益・共益・営利を目的として人が集まって法人格を取得する設立形態です。 |
【一般財団法人】 公益・共益・営利を目的として、財産を中心に成立する設立形態です。 |
【学校法人】 私立学校法に基づき私立学校の設置・運営を目的とした設立形態です。 |
【宗教法人】 宗教法人法の規定に基づいて法人格を持った宗教団体です。 |