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タイプ別の会社設立:合同会社

合同会社(LLC)とは

合同会社は、平成18年の会社法改正により、創設された会社形態です。
合同会社設立のメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 設立費用が株式会社に比して安い
  • 役員の任期の定めがない
  • 決算公告の義務がない
  • 剰余金の分配制限がない

株式会社の設立費用が、法定費用で約20万円要するのに対し、合同会社では約6万円で設立ができます。
手続きも比較的簡単であるため、安く、そして早く会社を設立したい方には、この合同会社が適しています。

また、株式会社では決算公告の義務がありますが、合同会社では不要となります。官報に載せるには約6万円かかりますので、会社のランニングコストも抑えられます。

合同会社(LCC)の特徴

(1)有限責任制

株式会社と同様に、出資の範囲内での責任となります。
なお、合名会社や合資会社では無限責任となります。

(2)所有と権限が分離されない

株式会社とは異なり、利益や権限の配分が出資比率に拘束されません。一人一票となります。
また、取締役会や監査役といった機関設置の必要がありません。

(3)意思決定

持ち分の譲渡や定款変更は、原則として全社員の同意により行われます。

(4)業務執行

社員全員が原則として業務執行権限を有します。
定款の定めにて、一部の社員のみを業務執行社員とすることも認められています。

(5)株式会社への組織変更が可能

合同会社から株式会社へ、逆に、株式会社から合同会社への組織変更は一定の要件の基に可能です。

(6)会社設立費用が安い

合同会社では、株式会社のように公証人役場での定款認証を要しません。これにより、公証人への認証手数料として5万円を節約できます。
また、登録免許税等の法定費用が、株式会社では約20万円であるのに対し、合同会社では約6万円と安価に設立できます。

電子定款を利用すれば、この6万円で会社設立ができます。

 
【株式会社】

最もポピュラーな設立形態です。
 
 
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【合同会社】

初期コストを抑えた設立形態です。
 
 
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【NPO法人】

資本金0円、法定費用0円で法人設立が可能です。
 
 
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【医療法人】

医療法の規定に基づく設立形態です。
 
  
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【社会福祉法人】

社会福祉法の規定に基づく設立形態です。
 
 
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【一般社団法人】

公益・共益・営利を目的として人が集まって法人格を取得する設立形態です。
 
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【一般財団法人】

公益・共益・営利を目的として、財産を中心に成立する設立形態です。
 
 
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【学校法人】

私立学校法に基づき私立学校の設置・運営を目的とした設立形態です。
 
 
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【宗教法人】

宗教法人法の規定に基づいて法人格を持った宗教団体です。
 
 
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