タイプ別の会社設立:一般財団法人
一般財団法人とは
一般財団法人とは、営利を目的としない(利益の配当を目的としない)団体が法人化したものであります。
登記申請をすることで設立が可能であり、必ずしも「公益」目的の事業内容である必要はありません。
したがって、共益活動や収益事業など、幅広い活動を行うことが可能となります。
一般社団法人との違いは、寄附された財産を中心として成立している法人であることが挙げられます。
これら財産の管理者が、当該財産を運用して、そこから得られる果実が活動費となります。
一般財団法人設立のメリット
(1)公益目的以外の事業も営むことができる
事業目的には、「公益」以外にも「共益」や「収益」事業が可能となります。したがって、法律に触れることのない限り、事業内容についての制約はありません。
(2)設立手続きが簡素である
一般財団法人は、設立基準が明確であり、公益性の審査も不要であることから、迅速かつ簡易に設立することができます。
(3)税制の優遇規定を受けることができる
一般財団法人は、その営む事業によって「原則課税」と「原則非課税」の2種類に分離されます。
事業内容が非営利事業のみである場合や、主たる事業が共益事業である場合などで、定款の内容や組織形態などについて「非営利型一般財団法人」と判定されれば、収益事業以外の収入に関しては、原則非課税となります(公益認定を受けなくても適用されます)。
一般財団法人の設立要件
2.拠出金300万円以上が必要
3.理事3名以上が必要
4.監事1名以上が必要
5.評議員3名以上が必要(設立者と兼任可)
6.会計監査人は任意とされる
【株式会社】 最もポピュラーな設立形態です。 |
【合同会社】 初期コストを抑えた設立形態です。 |
【NPO法人】 資本金0円、法定費用0円で法人設立が可能です。 |
【医療法人】 医療法の規定に基づく設立形態です。 |
【社会福祉法人】 社会福祉法の規定に基づく設立形態です。 |
【一般社団法人】 公益・共益・営利を目的として人が集まって法人格を取得する設立形態です。 |
【一般財団法人】 公益・共益・営利を目的として、財産を中心に成立する設立形態です。 |
【学校法人】 私立学校法に基づき私立学校の設置・運営を目的とした設立形態です。 |
【宗教法人】 宗教法人法の規定に基づいて法人格を持った宗教団体です。 |