タイプ別の会社設立:合同会社
合同会社(LLC)とは
合同会社は、平成18年の会社法改正により、創設された会社形態です。
合同会社設立のメリットとしては、次のようなものがあります。
- 設立費用が株式会社に比して安い
- 役員の任期の定めがない
- 決算公告の義務がない
- 剰余金の分配制限がない
株式会社の設立費用が、法定費用で約20万円要するのに対し、合同会社では約6万円で設立ができます。
手続きも比較的簡単であるため、安く、そして早く会社を設立したい方には、この合同会社が適しています。
また、株式会社では決算公告の義務がありますが、合同会社では不要となります。官報に載せるには約6万円かかりますので、会社のランニングコストも抑えられます。
合同会社(LCC)の特徴
(1)有限責任制
株式会社と同様に、出資の範囲内での責任となります。
なお、合名会社や合資会社では無限責任となります。
(2)所有と権限が分離されない
株式会社とは異なり、利益や権限の配分が出資比率に拘束されません。一人一票となります。
また、取締役会や監査役といった機関設置の必要がありません。
(3)意思決定
持ち分の譲渡や定款変更は、原則として全社員の同意により行われます。
(4)業務執行
社員全員が原則として業務執行権限を有します。
定款の定めにて、一部の社員のみを業務執行社員とすることも認められています。
(5)株式会社への組織変更が可能
合同会社から株式会社へ、逆に、株式会社から合同会社への組織変更は一定の要件の基に可能です。
(6)会社設立費用が安い
また、登録免許税等の法定費用が、株式会社では約20万円であるのに対し、合同会社では約6万円と安価に設立できます。
電子定款を利用すれば、この6万円で会社設立ができます。
【株式会社】 最もポピュラーな設立形態です。 |
【合同会社】 初期コストを抑えた設立形態です。 |
【NPO法人】 資本金0円、法定費用0円で法人設立が可能です。 |
【医療法人】 医療法の規定に基づく設立形態です。 |
【社会福祉法人】 社会福祉法の規定に基づく設立形態です。 |
【一般社団法人】 公益・共益・営利を目的として人が集まって法人格を取得する設立形態です。 |
【一般財団法人】 公益・共益・営利を目的として、財産を中心に成立する設立形態です。 |
【学校法人】 私立学校法に基づき私立学校の設置・運営を目的とした設立形態です。 |
【宗教法人】 宗教法人法の規定に基づいて法人格を持った宗教団体です。 |