労災保険料率の改正:平成27年度以後
平成27年6月1日以後、労働保険料の年度更新の手続きが始まります。
今年度は労災保険料の算出に用いる労災保険料率が改正されました。
労災保険料は、労働者に支払う賃金総額に業種毎に定められた労災保険料率を乗じて算出しますが、労災保険料率については原則として過去3年間の各業種の災害発生状況などを考慮して、3年毎に改定されます。
今般の改正では、全業種平均で0.1/1,000引き下げられ、4.7/1,000となりました。
全54業種の内、「水力発電、水道等新設事業」「鉄道又は軌道新設事業」など23業種で引き下げとなり、
「木材又は木製品製造業」など8業種で引き上げとなっています。
一人親方などが労災保険に特別加入する場合に用いる「第2種特別加入保険料率」についても、前18区分中「再生資源取扱業者」「金属等の加工、洋食器加工作業」など5区分で引き上げとなり、
「個人タクシー、個人貨物運送業者」「介護作業従事者」など6区分で引き下げられています。
また、海外派遣者の特別加入に用いる「第3種特別加入保険料率」についても、4/1,000から3/1,000に引き下げられています。