マイナンバーと通知カードについて
マイナンバー制度と通知カード
2015年10月からマイナンバー制度が開始されました。
2016年1月からの個人番号カードの交付に向けて、10月中旬から通知カードの発送が開始されています。
通知カードについて
通知カードの目的
国民一人ひとりに付番される個人番号の通知を行うことを目的としております。
個人番号カードの交付を受ける際に通知カードが必要になる他、個人番号は不必要に他者に提供することが禁止されていますので厳重に保管する必要があります。
通知カードに記載されている項目
表面には、個人番号・氏名・住所・生年月日・性別等が、裏面には、注意事項等が記載されています。
なお、当該通知カードの有効期限は定められていませんが、個人番号カードの交付を受けた場合には、通知カードは不要となるため返納することとなります。
通知カードの受取り等
通知カードは、2015年10月5日時点で住民票に記載されている住所に「世帯ごと」に簡易書留で発送されます。
したがって、家族世帯等については、世帯主宛に家族分の通知カードが届くこととなります。
なお、送付されてくる封筒には、①宛名台紙、②通知カード+個人番号カード交付申請書兼電子証明発行申請書+音声コード台紙、③説明用パンフレット、④個人番号カード申請書の返信用封筒、の4点が封入されています。
単身世帯でなければ、②のみ世帯人数分封入されていることとなります。
個人番号カードについて
個人番号カードは通知カードとは異なり、顔写真や個人を識別するICチップの付いた公的な身分証明書として活用することができます。
個人番号カードの交付を受けるには、上記②の個人番号カード交付申請書に必要事項を記載し、上記④の返信用封筒にて申請を行う方法や、インターネットによる申請を行う方法等があります。