平成28年度税制改正:贈与税の配偶者控除の添付書類
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産等の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円の他に、最高2,000万円を贈与税の課税価格から控除することができます。
贈与税の配偶者控除に必要な添付書類
改正前
この特例の適用を受けるためには、居住用不動産を取得した事実を証明するために、その居住用不動産の「登記事項証明書」を贈与税申告書に添付する必要があります。
しかし、夫婦間の贈与による所有権移転のため、所有権移転登記を行っていない場合や、改正前の規定が所有権の移転登記後の登記事項証明書の添付を求めるものとなっていなかったことから、贈与者の名義のままの登記事項証明書が申告書に添付される事案も散見されており、居住用不動産の取得の事実を確認できない場合もあったようです。
改正後
上記の様な問題点を改善させることを目的に、添付書類がいつの時点のものか明らかでない居住用不動産の登記事項証明書から、
所有権移転登記後の登記事項証明書や贈与契約書等、その「居住用不動産を取得したことを証する書類」に改められました。
所有権移転登記後の登記事項証明書や贈与契約書等、その「居住用不動産を取得したことを証する書類」に改められました。