平成28年度税制改正:減価償却制度の改正
改正の内容
平成28年4月1日以後に取得した「建物附属設備」「構築物」の償却方法が、「定額法」に限定されました。
既存資産への資本的支出を行った場合の取扱い
原則的取り扱い
今般の改正に伴い、改正通達では「旧定率法」採用の建物附属設備等に行う資本的支出の償却方法は、
原則として、いわゆる加算特例(法令55②)を適用しない場合、「旧定率法」採用の建物附属設備等に行う資本的支出の償却方法は「定額法」となる(改正:法基通7-2-1の2)
としています。
法令55②を適用した場合の取扱い
現状では、いわゆる加算特例(法令55②)を適用する場合においては、
平成28年4月1日以後に行う資本的支出であっても、「旧定率法」採用の建物附属設備等の取得価額に資本的支出の額を加算して、「旧定率法」により償却限度額を計算することも可能とされています。
平成28年4月1日以後に行う資本的支出であっても、「旧定率法」採用の建物附属設備等の取得価額に資本的支出の額を加算して、「旧定率法」により償却限度額を計算することも可能とされています。