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平成27年度税制改正:消費税内外判定基準の見直し

改正の概要:消費税内外判定基準の見直し

平成27年度税制改正に消費税の内外判定基準の見直しが盛り込まれました。
電気通信回線を介して行う役務の提供の内外判定基準が、
現 行:役務の提供を行う者の事務所等の所在地
改正後:役務の提供を受ける者の住所地等
に改められます。

ここで、電気通信役務の提供とは、「電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供」と大綱で謳われています。

国内事業者への影響

消費税課税区分の異動

国内事業者が、非居住者等の国外の消費者や事業者に電子書籍や広告の配信等を行った場合、
現 行:国内取引に該当し、輸出免税の対象
改正後:国外取引に該当し、消費税の課税対象外
となります。

課税売上高の減少

国内取引の輸出免税の対象とされていた電気通信役務の提供が、改正により対象外取引になることにより、役務の提供等を行った事業者の課税売上高が下がることになります。
これにより、課税売上高が1,000万円前後の事業者は、事業者免税点制度の判定に影響する可能性があるため、注意が必要となります。

課税売上割合の変動

課税売上割合の計算は、
(課税売上+免税売上)/(課税売上+非課税売上+免税売上)
で計算します。

したがって、これまで分母と分子に含まれていた非居住者等に対する電気通信役務の提供に係る売上高を、上記算式に含めないことになるため、結果として、課税売上割合が変動することになります。

なお、この改正は、平成27年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用される見通しであります。



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