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平成27年度税制改正:欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除制度の見直し(法法57)

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度等について、控除限度額を段階的に縮小するとともに、その繰越期間が延長されます。

また、経営再建中の法人及び新設法人については、7年間は、所得金額の100%控除を認める特例が新設されます。

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現 行 27年度~28年度 29年度以後
控除限度額 所得金額の80% 所得金額の65% 所得金額の50%
繰越期間 9年間 9年間 10年間

 ※27年度・・・平成27年4月1日以後開始事業年度をいいます。

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