相続税申告書とマイナンバー
マイナンバー制度の導入により、平成28年1月以後に相続または遺贈により財産を取得した者が、相続税の申告書を提出する場合には、当該申告書にマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーを記載した申告書を提出する場合には、なりすましを防止する観点から厳格な本人確認を税務署において行うため、申告書に記載されている各相続人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。
相続税の申告書は、複数の相続人等が同一の書面にそれぞれのマイナンバーを記載するため、一の相続人等が相続税の申告書にマイナンバーを記載して他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しないこととされています。
申告書控えの保管時における留意点としては、
マイナンバーは番号法で規定する場合以外は、他人のマイナンバーを収集または保管することができないことから、他者のマイナンバーが記載された状態で相続税の申告書の控えを保管することはできないこととなっています。
したがって、相続税申告書の控えを保管する場合には、マイナンバーを記載していない申告書控えを別途用意するか、或いは、マイナンバー部分が印字されないような措置を講ずることが必要となります。