未分割のまま配偶者に相続が発生した場合
未分割のまま配偶者に相続が発生した場合の相続税
夫婦は年齢が近いことが一般的であります
被相続人に係る相続税の申告期限前に、財産が未分割のまま、被相続人の配偶者に相続が発生するケースも存します。
この場合における各種手続きは次の通りとなります。
前提
被相続人:A
相続人 :配偶者・子1・子2
※配偶者の固有の財産はゼロ
一次相続では、「被相続人をA、相続人を配偶者・子1・子2とする相続」が発生し、その後財産が未分割のまま二次相続として「被相続人を配偶者、相続人を子1・子2とする相続」が発生
遺産分割協議
手順①
まず、Aの財産を、配偶者・子1・子2がどのように分割するかについて、子1・子2で協議します。
この場合、子1・子2の協議により配偶者にAの財産を取得させることも可能であります。
手順②
次に、配偶者が上記手順①で取得することとなった財産を、子1・子2がどのように分割するかについて、子1・子2で協議することになります。
なお、上記手順①で配偶者が取得する財産がゼロの場合は、手順②はありません。
相続税の計算
相続税の計算及び各種特例の適用は次の通りとなります。
Aの相続 | 配偶者の相続 | |
---|---|---|
基礎控除 | 3,000万円+600万円×3人(配偶者・子1・子2)=4,800万円 | 3,000万円+600万円×2人(子1・子2)=4,200万円 |
配偶者の税額軽減 | 適用あり | – |
小規模宅地等の評価減 |
適用あり この場合、配偶者に分割確定させる必要があります。 また、事業用・貸付用は子による事業継続が必要となります。 |
事実認定による判断となります。 |
相似相続控除 | – |
適用あり。 但し、一次相続につき配偶者の税額軽減により配偶者に納税額がない場合は適用なし。 |
申告期限 |
子1・子2が取得することとなった財産については、Aの相続から10か月以内。 配偶者が取得することとなった財産については、配偶者の相続から10か月以内。 |
配偶者の相続から10か月以内 |