法人成り(法人化)サポート
税金面では、ある程度の規模に達すると法人税と所得税との間で逆転現象が生じてきます。
所得税では、累進税率を採用しているため、所得が高くなればなるほど税率が高くなるためであります。
「個人と法人の税額シミュレーション」はこちら
個人事業を継続させた方が良いのか、或いは、法人成り(法人化)させた方が良いのか、についてよくご相談を承ります。
全てについて法人成り(法人化)する必要はありませんが、法人化することによるメリットも多くあります。
法人成り(法人化)のメリット
(1)経費の範囲が増える
個人事業 | 生命保険料は必要経費にはなりません。 |
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法人化 |
会社名義とすることにより、掛金を経費にすることができます。 上手く活用することにより、節税しながら貯蓄ができます。 |
(2)ご自身の給与を経費にすることができる
個人事業 | ご自身の取り分は経費にはなりません。 |
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法人化 | ご自身の取り分を役員報酬として経費計上することができます。 |
(3)家族に給与を支払うことにより、節税できる
個人事業 |
家族への給与の支給については大きな制約があります。 また、非常勤の場合には、専従者給与は支給対象となりません。 |
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法人化 |
家族への給与の支給についても、社会通念上の金額の範囲内であれば認められます。 また、非常勤の場合でも、支給が可能となります。 |
(4)事業年度を自由に設定できる
個人事業 | 1月1日~12月31日までの、暦年での計算となります。 |
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法人化 |
資金繰り、売上計上のタイミング等を鑑みて、自由に設定することができます。 「賢い事業年度の決め方」はこちら |
(5)社会的信用が大きくなる
ビジネスは相手あって成り立つものです。個人事業よりも会社の方が、信用度は増します。
取引相手によっては、登記簿謄本や納税証明の提示を求めてくることもあります。
(6)個人の財産を守ることができる
個人事業 | 無限責任となるため、不測の事態に陥った場合、個人名義の不動産や預貯金にて弁済義務を負います。 |
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法人化 |
株主有限責任となるため、出資の範囲内での弁済となります。 万が一の場合においても、個人の財産を守ることができます。 |
(7)消費税の免税期間を利用できる
個人事業から法人成り(法人化)することにより、基本的には会社設立後2年間は、消費税の免税期間となります。
資本金の要件などがありますが、それらについては事前の打ち合わせでクリアーできます。
法人成り(法人化)のデメリット
(1)社会保険料の負担が増える
個人事業 | 一定規模までは、社会保険の加入は任意とされています。 |
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法人化 |
会社では、社会保険の加入は強制となります。 例え、ご自身お一人の会社であっても加入する必要が生じてきます。 労使折半と言えども、資金繰りを圧迫させるケースもあります。 |
(2)お金が自由にならない
個人事業 | 儲けたお金は、ご自身の裁量で自由に使うことができます。 |
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法人化 |
個人と会社の財布を分けなければならないため、儲けたお金は会社のものとなります。 よって、自由に使うことができなくなります。 ただ、給与でお金を受け取ることができますので、不便さは少ないと思われます。 |
(3)手続き面が煩雑になり、コストがかかる
法人化すると、コストもかかります。
会社の維持運営のためのコストは、個人事業に比べると、やはり大きくなってきます。
会社の維持運営のためのコストは、個人事業に比べると、やはり大きくなってきます。
また、会計帳簿の作成や、決算・申告の手続きについても、個人事業よりも精緻に作成する必要があるため、手続き面においては、煩雑になってきます。
このように、メリット・デメリットが存在します。
いずれもトレードオフの関係にあると思われるため、ご自身にとって何が一番良いのか、そして、どれを選択することによって資金が手元に残るのか、等のシミュレーションを重ねながら、当事務所では法人成り(法人化)のお手伝いをさせていただきます。