登録政治資金監査人
登録政治資金監査人とは
西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、総務省政治資金適正化委員会における政治資金監査人の登録を受けています。
政治資金監査とは、平成19年12月に改正された「政治資金規正法」において、国会議員関係政治団体については、予め収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人による政治資金監査を受けることが義務付けられました。
※登録政治資金監査人とは、政治資金適正化委員会の登録を受けた税理士、弁護士、公認会計士等を言います。
登録政治資金監査人の職務
1.政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項について政治資金監査を行います。
- 会計帳簿、明細書、領収等、支出明細書及び振込明細書が保存されていること。
- 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
- 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること。
- 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
2.上記に基づいて監査した、政治資金監査報告書を作成します。
収支報告書の提出期限
国会議員関係政治団体 | 国会議員関係政治団体 以外の政治団体 |
|
---|---|---|
通常の場合 (12/31現在で提出する場合) |
翌年5月末まで | 翌年3月末まで |
選挙の場合 | 翌年6月末まで | 翌年4月末まで |
政治団体が解散等した場合 | 解散等した日から60日以内 | 解散等した日から30日以内 |
国会議員関係政治団体には、収支報告書に記載すべき収入および支出があった年において国会議員関係政治団体であったものを含みます。
選挙の場合とは、翌年1月から通常の場合の提出期限までの間に衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間にかかる場合を言います。
税理士費用┃政治資金監査報酬
項 目 | 税理士費用┃政治資金監査報酬 |
---|---|
監査日当 |
半日の場合 : 33,000円~ 1日の場合 : 66,000円~ |
報告書作成 |
165,000円~ |
月次監査 |
月1回の場合 : 月額 44,000円~ 2か月に1回の場合: 月額 33,000円~ 3か月に1回の場合: 月額 27,500円~ 6か月に1回の場合: 月額 22,000円~ |
上記の金額には消費税10%が含まれています。
会計帳簿等のボリュームによって、上記の報酬を基準に調整いたします。
会計帳簿等のボリュームによって、上記の報酬を基準に調整いたします。