予定納税(中間申告)について
予定申告(中間申告)が必要な場合
- 法人税
前期の年税額が、20万円を超えた場合 - 消費税等(地方消費税を含む)
前期の年税額が、60万円を超えた場合 - 所得税
前期の年税額が、15万円を超えた場合
には、それぞれ当期の税金を前払いする制度として「予定申告・納税(中間申告・納税)」が設けられています。
また、消費税等については、上記の他、前期の年税額が500万円を超える場合には年3回、6,000万円を超える場合には年11回の「中間申告・納税」が設けられています。
予定申告(中間申告)の申告期限
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内となります。
例えば、3月決算法人の場合、11月30日が申告期限となります。
予定申告は、「みなす申告」といい、実際に申告書を提出したか否かを問わず、申告書が提出されたものとして取り扱われます。
つまり、納税を失念している場合には、申告期限の翌日から延滞税等の附帯税が課されることとなります。
なお、前払いした予定納付額(中間納付額)については、当期の確定申告時に、年税額から控除することにより精算を行います。
例えば、
① 確定申告により計算した当期の年税額:1,000,000円
② 予定申告(中間申告)により納付した税額:300,000円
③ 確定申告による納付税額:①-②=700,000円 、となります。