法人税等の申告期限
法人税等の法定申告期限
法人税、消費税、道府県民税、市民税の申告期限は、原則として決算日の翌日から2か月以内となります。
なお、申告期限が暦の関係上、土日祝日になる場合は、その翌日のウイークデイが申告期限となります。
事業年度 | 法定申告期限 |
---|---|
4月1日~3月31日 | 5月31日まで |
10月1日~9月30日 | 11月30日まで |
1月1日~12月31日 | 2月28日まで |
申告期限の延長について
法人税等の法定申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内となります(上記参照)。
しかし、会計監査人の監査を受ける法人など、一定の要件を満たすことによりそれらの申告期限を1か月間延長することも可能となります。
この場合、所轄税務署等に「申告期限の延長の特例の申請」を提出する必要があります。
但し、消費税に関しては、申告期限の延長は認められません。したがって、法定申告期限である事業年度終了の日の翌日から2か月以内の申告が必要になります。
法人税等の納期限について
法人税等の納期限についても、申告期限と同様に、事業年度終了の日の翌日から2か月以内となっています。
申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」といった附帯税が課される場合がありますので注意が必要となります。
申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」といった附帯税が課される場合がありますので注意が必要となります。