無申告の場合のデメリット
法人税等の申告をしなかった場合
申告及び納付等の期限は、各税法により定められています。
法人税等の「法定申告期限」はこちら
日本では「申告納税制度」が採用されており、つまり、納税者が自ら申告を行うことにより税額が確定し、その確定した税額を自ら納付することにより成り立っています。
ここで、申告が必要な人が申告をしなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課されるほか、青色申告の取り消しといったペナルティが課される場合があります。
1.無申告加算税が課される
法人税等の申告書は、それらの申告期限から提出が遅れると、原則として無申告加算税が課されることになります。
本税に、5~20%の加算税の納付義務が発生することになります。
2.青色申告の承認の取り消し
法人税の申告書を、その申告期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
概ね2期連続で期限内提出をしなかった場合は、取り消しの処分がなされると言われています。
青色申告の承認が取り消された場合、当期の黒字と過年度の赤字との相殺処理、一定の少額資産の全額損金算入など、有利な規定がことごとく適用できなくなります。
赤字の場合の申告書の提出義務は!?
例え、当期が赤字であったとしても、申告期限内の申告は必要となります。
法人税法上、「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」という規定があります。
この制度は、当期に生じた赤字を翌期以後の黒字から相殺できる制度で、一定の中小企業の場合は9年間繰り越すことができます。
なお、適用対象となる法人は、
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人
となります。