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節税対策にも使える創立費と開業費

創立費・開業費とは

新たに事業を開始するに当たっては様々な経費が発生します。
これら準備期間中に生じた経費についても「創立費」や「開業費」として損金処理することができます。
(損金とは「税務上、経費として費用処理すること」とイメージいただければ結構です。)

この「創立費」や「開業費」は税務上、繰延資産といって、その全額を一旦、資産計上します。
そして、任意の期間において償却(損金として処理)することができます。
つまり、利益の額を見ながら償却費として損金処理する金額を自由に設定することが可能になります。スタートアップ時期の節税対策としては、非常に有効なツールといえます。

創立費とは

法人を設立するために通常必要となる費用で、主に次のものが該当します。

  • 発起人報酬
  • 設立登記にかかる司法書士報酬、登録免許税等の実費
  • 定款認証手数料
  • 創立事務所の賃借料
  • 金融機関の取扱手数料
  • その他設立に必要な費用で会社が負担すべき費用

開業費とは

法人の設立後事業を開始するまでの間に特別に支出する費用で、主に次のものが該当します。

  • 広告宣伝費
  • 市場調査費
  • 交際費
  • 準備活動に要した交通費等
  • 業務用物品の購入費用
  • 印鑑や名刺の作成費用
  • その他開業準備のために特別に支出する費用

注意点
事業開始前に発生するものであっても、事務所家賃、水道光熱費、給与などの経常的に生ずる費用は創立費や開業費には該当しません

費用にすることができない、というわけではありません。
あくまで、これら事業開始前に発生した「経常的に生ずる費用」は、創立費や開業費に該当しないだけであります。

これらについては、設立第1期事業年度の申告に含めて計算することができる、という取り扱いになります(法基通2-6-2)。
つまり、第1期の損金になる、ということです。

但し、設立期間が長期にわたる場合の設立期間中の費用や、個人から事業を引き継いだ法人成りの場合の設立期間中の費用は、設立第1期の申告に含めることはできません。

ポイント
『設立準備~設立登記』までに要した通常必要となる費用 : 創立費
『設立登記~営業開始』までに要した特別に支出する費用 : 開業費

利益の額を見ながら費用に計上する金額を自由に設定できるため、例えば設立初年度が赤字であった場合には、償却額をゼロにして、黒字化する事業年度まで償却費を繰り延べることも可能となります。
他方、設立初年度の業績が好調であった場合には、創立費、開業費の全額を償却費として損金処理することも可能となります。

このように、恣意性の介入する処理を拒む法人税法において、創立費や開業費は自由意思を尊重される稀有な節税ツールとなります。

折角の規定ですので、領収書や請求書類をきちんと区分けすると共に、支出の内容を明確にしておきましょう。

権利と義務は表裏の関係となります。
法人にとって便利な創立費や開業費についても、その対象となる範囲等を誤った場合、税務調査において否認(損金として認められないと課税庁サイドが指摘すること)の可能性が高いのも事実です。

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