タワーマンションによる相続税対策┃現状と課題
タワーマンションの購入による相続税対策┃その内容
平成27年より基礎控除引き下げ等による相続税の課税ベース拡大に伴い、相続税対策がメディア等で話題になっています。
中でも、「タワーマンション節税」と呼ばれる手法に注目が集まっています。
市場価格では、眺望の良い高層階の方が、低層階に比して高額での取引となっています。
他方、相続財産を計算する際に用いる財産評価基本通達による評価では、高層階でも低層階も評価額は同じになります。
この差額に着目して、相続税評価額を圧縮できるとした先の「タワーマンション節税」なるものが提案されています。
タワーマンション節税の今後の動向
国税庁が行ったサンプル調査によれば、市場価格に比べ相続税評価額が平均で3分の1程度になっており、なかには約7分の1になっているケースもありました。
そこで、実質的な租税負担の公平性の観点から、行き過ぎたタワーマンション節税には、財産評価基本通達6項の運用を行うとされました。
※財産評価基本通達6項
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
上記のスキームを狙って、既にタワーマンションを購入されている場合には、当初の相続税対策を大きく軌道修正させる必要があります。
「歴史に学ぶ」ことも重要であると考えます。
目新しいスキームに安直に手を伸ばすのではなく、今後の動向等をも予測しながらの対策が重要になります。
「歴史に学ぶ」ことも重要であると考えます。
目新しいスキームに安直に手を伸ばすのではなく、今後の動向等をも予測しながらの対策が重要になります。