取得費加算の特例とは
取得費加算の特例
平成27年1月1日以後の相続等について、取得費加算の特例の一部が改正されています。
取得費加算とは、相続財産を相続開始日から3年10か月以内に譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、相続税額の一部を取得費に加算することができる制度となります(措法39、措令25の16)。
改正前の取扱い
相続等により取得した土地等を譲渡した場合には、
「相続税額に課税価格のうち相続により取得した土地等の価額の占める割合」
を乗じた額が取得費に加算することができました。
つまり、相続財産に占める土地等の割合が多い程、譲渡した土地等の取得費が増え、反射的に、譲渡益が小さくなる仕組みになっていました。
改正後の取扱い
相続等により取得した土地等を譲渡した場合には、
「相続税額に課税価格のうち譲渡した相続財産の価額の占める割合」
を乗じた額が取得費に加算できることになりました。
「相続税額に課税価格のうち譲渡した相続財産の価額の占める割合」
を乗じた額が取得費に加算できることになりました。
つまり、改正前は、取得した土地全体の価額を基に取得費加算の額の算定が行われていたのに対し、
改正後では、譲渡した土地のみの価額を基に取得費加算の額を算定することになりました。
したがって、同じ財産を相続により取得した場合においても、その財産に占める土地の割合によっては、譲渡所得の計算における取得費が大幅減になる場合があります。