暦年贈与と連年贈与
暦年贈与の場合
今般の相続税基礎控除額の引き下げに伴い、生前贈与に関連した商品が数多く提供されています。
例えば、金融機関が提供する「暦年贈与サポートサービス」が挙げられます。
これは、贈与者と受贈者との間で贈与を実行する際に必要な手続きを金融機関がサポートするものであります。
商品の内容は概ね次の通りとなります。
- 贈与の都度、金融機関が贈与者と受贈者との間で、贈与に関する双方の合意がある旨を確認
- 贈与契約書の作成
- 贈与者の口座から受贈者の口座へ、贈与資金を送金
一定の手続きを踏んだ上で、契約期間の各年に贈与を行った場合には、各年の贈与金額に対して贈与税が課されます。
連年贈与の場合
上記の場合において、予め一定額を定期的に贈与する旨を贈与者と受贈者との間で取り決めてた場合には、当該サービスを利用したとしても、定期金の権利の贈与、として評価額に対して一時に贈与税が課されます。
例えば・・・
贈与税の年間非課税額の範囲内である100万円を10年間贈与した場合、
一定の手続を踏むことによって、暦年贈与とされ、結果として無税で財産を贈与者から受贈者に移すことができます。
他方、初めから1,000万円を贈与することを目的に、100万円×10年、と契約した場合には、連年贈与とされ課税関係が発生します。
他方、初めから1,000万円を贈与することを目的に、100万円×10年、と契約した場合には、連年贈与とされ課税関係が発生します。
この様に、同じ贈与でも、少しの工夫と注意で、課税関係が生ずるか否かが分かれてきます。