相続税の納税義務者について
相続税の納税義務者は、次の通りとなります。
所得税の場合と同様に実態を鑑みての判断となります。
相続税の納税義務者(相続税法第1条の3)
相続税の納税義務の判定の図解
<住所の判定>
・住所とは、各人の「生活の本拠」をいい、生活の本拠がどこにあるかは、客観的事実によって判定するものとされています。
(相続税法基本通達1の3、1の4共-6)
・基本的には、民法や所得税法の借用概念となります。
(民法22条では「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定しています。)
(民法22条では「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定しています。)