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法人への贈与税:持分なし医療法人への移行

法人への贈与税が課される場合

贈与税とは、一方から他方へ財産を無償で譲る行為をいい、通常は個人に課されるものであり、法人に課されるものではありません。

しかし、持分の定めのない法人に対して財産の贈与があった場合、その贈与により、本来贈与を受けるべき者の贈与税の負担が不当に減少する結果となると判断される場合には、贈与を受けた法人は個人とみなして贈与税が課されます(相法66④)。

持分なし医療法人に移行する場合の贈与税

制度の概要

平成18年の医療法改正により、持分あり医療法人の新規設立は認められなくなりました。
そして、移行計画認定制度(※)が設けられ、持分あり医療法人の持分なし医療法人への移行を促進させる策も手当されています。
※移行計画認定制度
相続人からの持分払戻し請求による経営悪化のリスクを鑑みて、一定の要件に該当する場合には「贈与税を課さない」とする制度をいいます。

医療法改正前に設立した持分あり医療法人(経過措置医療法人といいます)も、当該制度により、やがて持分なし医療法人に移行することになりますが、移行に当たっては出資者による持分の放棄が必要となり、放棄のタイミングによっては、他の出資者や医療法人に贈与税が課されるケースもあります。

case1)一部の者が持分を放棄した場合

ある出資者が持分を放棄した場合、その時点で放棄された持分は反射的に他の出資者の持分に加算されることになり、他の出資者に対してみなし贈与税が課税されることになります。

先に紹介した移行計画認定制度における認定医療法人であれば、出資者に対してみなし贈与税が発生したとしても、認定された移行計画期間(最大3年間)は、納税猶予が認められています。

case2)全員が持分を放棄した場合

移行計画期間内に全ての出資者が同時に持分を放棄した場合は、持分なし医療法人に移行した医療法人に対して持分(財産)の贈与があったとみなされます
結果として、持分を放棄した出資者の親族等関係者の贈与税の負担を不当に減らすものと認められる場合には、医療法人に対して贈与税が課されることとなります。

しかし、医療法人に対する贈与税については、非課税基準が設けられており
「役員等の内、親族・特殊関係がある者は1/3以下であること」
等の要件を満たせば、その贈与は親族関係者等の贈与税を不当に減少させるものではないと判断され、贈与税は課されないこととなります(相法66④、相令33③)。

したがって、移行計画の認定、持分放棄のタイミング、出資者の構成等を鑑みながらのスキームの立案が大事となってきます。
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