教育資金贈与の特例:定期代等の取扱い
平成27年度税制改正で、教育資金の一括贈与の非課税特例について、
○ 留学に際して支払われる渡航費
○ 通学定期券の費用
が対象範囲に含まれることとなりました。
本改正に伴い文部科学省が「Q&A「教育資金」及び「学校等の範囲等」)」を更新していますので、併せてご確認ください。
通学定期代については本特例の対象とされましたが、カードのチャージ料や自転車通学の際の駐輪場代などは対象外とされています(Q3-4)。
また、留学に際して支払われる渡航費ついては、1回の留学につき1往復分に限り、本特例の対象とされています。
なお、この場合における空港までの移動に係る交通費については対象外とされています(Q3-5)。
その他、大学等の進学などに際して必要となる転居に伴う交通費も対象になっています(Q3-6)。
これらは、それぞれ平成27年4月1日以後に支払われたものが対象となり、領収書等の書類を金融機関に提出する必要があります。