事業年度の考え方
賢い事業年度の決め方
会社設立に当たっては、定款の作成が必要となります。そこでは「事業年度」を決めなければなりません。
では、この事業年度とは、一体どのようなものなのでしょうか。
法人税法では、
「事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令で定めるもの、または、法人の定款等に定めるものをいう。」
とあります(法13①)。
つまり、継続する事業活動を税金の計算などの都合上便宜的に区切った一定期間、と解釈できます。
事業年度(決算期)をいつにするか? は法人の任意であり、戦略的に決めなければなりません。
「設立が〇〇月なので、ちょうど12か月経過する〇〇月を決算期とする」
といった決め方が多いように思われます。
資金繰りから戦略的に事業年度(決算期)を決める方法を、事例を交えながら2つご紹介いたします。
(1)最も売上の上がる時期を期首に設定する方法
前提条件
- 4月~2月までの利益が、毎月1,000万円
- 3月の利益が、1億円
シミュレーションA(3月決算の場合)
- 年間利益
- 税負担
1,000万円×11か月+1億円=2億1,000万円
2億1,000万円×40%=8,400万円
となります。
なお、便宜上、法人税等の実効税率を40%として計算しています。
シミュレーションB(2月決算で、3月に出た利益を投資に回した場合)
- 年間利益
- 税負担
1,000万円×11か月+0円=1億1,000万円
1億1,000万円×40%=4,400万円
となります。
ポイント
いかがでしょうか?
上記の設例は少々極端ではありますが、仮に3月度に最も売上の上がる会社の決算期を2月に設定した場合、
- 期首である3月に出た利益は、11か月かけて、次の投資に使うことができる。
- 税金として40%を納めてから投資を行うのか、納める前に投資を行うのか、を選択することができる。
といったメリットがありす。
つまり、繁忙期と決算期とを考慮に入れると、投資に回せる資金が変わってきます。
(2)賞与の支給など資金需要の高い月と、納税の支払時期とをずらす方法
法人税の納期限は、決算月の末日から2か月以内となっています。
例えば、4月決算の会社の年間資金需要は次の通りとなります。
5月 | 自動車税の納税 |
6月 | 法人税等の納税(確定申告)、賞与の支給 |
7月 | 源泉所得税の納税(納期の特例の承認を受けている場合) |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | 法人税等の納税(予定納税)、賞与の支給 |
1月 | 源泉所得税の納税(納期の特例の承認を受けている場合) |
2月 | |
3月 | |
4月 |
ポイント
資金需要の高い月と納税の支払時期との関係も重要となってきます。
税金は、滞納すると延滞税等の利息が非常に高い利率で課されてしまいます。
タイムテーブルを作成して、月毎に必要な資金項目を書き出すことにより見えてくるものもあります。
入ってくる金額と、出ていく金額とのバランスを考えなければなりません。資金は会社の血液のようなものですので、常に潤滑に流れるようにしておく必要があります。