土地の価格┃路線価と公示価格
路線価と公示価格の違い
土地の価格には、次の様な5つの価格があります。
- 実勢価格
- 路線価
- 公示価格
- 固定資産税評価額
- 都道府県基準地標準価格
つまり、「一物五価」となります。
相続税や贈与税において宅地評価に用いる「路線価」は、毎年1月1日を評価時点とするものであり、その後の1年間の地価変動に耐え得るものとするため「公示価格の80%」を目安にその価額設定がなされています。
「公示価格」は、都市およびその周辺の地域等において、標準値を選定し、その正常な価格を公示することにより一般の土地取引価格に対しての指標となっています。
その他、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、適正な地価の形成に寄与することを目的とされています。
何れの価格を用いて計算すべきか!?
相続税・贈与税においては、財産評価基本通達に従って土地の評価を行います。
その際、主に「路線価」を基に計算していくことになります。
その他、AからBに土地を譲渡した場合の価額は、
AやBが法人であるか、個人であるか、
AとBの関係が、同族であるか否か、
等の要素によって、いずれの価格をもって「時価」とすべきかは変わってきます。
安易に市場価格をもって時価とすると税務リスクが潜んでいますので注意が必要となります。