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贈与の成立について①:名義預金と名義株

平成27年1月以後の相続税の基礎控除引き下げを受け、生前贈与に関心が高まっています。

相続税の調査で最もよく争われる事項として「名義預金」というものがあります。
贈与した「つもり」でもあっても、実際には「贈与の事実なし」との認定になれば、相続財産に含まれてしまいます。

※名義預金とは・・・
配偶者や子・孫などの名義の預金口座に入金されているが、実質的には被相続人の財産であろうとされるものをいいます。
これは預金に限ったことではなく、株式なども同様に「名義株」として判定されます。
つまり、その預金や株式などの財産を「誰が管理・運用しているのか」が問われることとなります。

よくある失敗例

(1)名義預金として否認されるケース

ある程度の財産をお持ちの方は、将来の相続対策を目的として、ご自身の財産を配偶者や子・孫(以下、「配偶者等」といいます。)に移すことをお考えになられます。
そこで、配偶者等の名義で預金口座を開設し、そこにご自身の現金を移動させる手続きを踏みます。

ところが、預金通帳をご自身で管理している場合、また、口座開設や更新(定期預金の場合)の筆跡がご自身のものである場合、或いは、銀行印もご自身で管理している場合が散見されます。

この様なケースでは、誰がその財産を管理しているのか、という事実を一つずつ積み重ねて行くと、明らかに「名義預金」とされます。
「配偶者等の名義の預金なので、自身のものではない!」と言ってもそれは通用しないこととなります。

(2)名義株として否認されるケース

上記と同様に、証券会社の口座をご自身の名義の他、配偶者等の名義の口座を設けて運用されている方もいらっしゃいます。

配当やキャピタルゲインは、全て配偶者等の口座に入金されている事実も併せて、ご本人様は、
「配偶者等の名義の証券口座で、かつ、配当金等も配偶者等の預金口座に入金されているため、自身のものではない!」と主張されますが、これも「名義株」とされます。
証券会社との取引履歴等を見れば、直ぐに判明します。

この様に、相続対策を施した「つもり」であっても、全く対策になっていないケースが数多くあります。
贈与とは、民法上、双務契約といって、あげる側・もらう側がお互いに、あげます・もらいます、と意思表示することによってはじめて成立します。

だからといって、贈与契約書を作成すればそれで良いかというと、そうもいきません。
今回は、小手先のテクニックだけでは相続対策は施せない、というほんの一例をご紹介いたしました。

西宮市・神戸市の税理士「松尾会計事務所」では、税理士による「相続税対策の初回無料相談」を行っています。
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