贈与の成立について①:名義預金と名義株
平成27年1月以後の相続税の基礎控除引き下げを受け、生前贈与に関心が高まっています。
相続税の調査で最もよく争われる事項として「名義預金」というものがあります。
贈与した「つもり」でもあっても、実際には「贈与の事実なし」との認定になれば、相続財産に含まれてしまいます。
配偶者や子・孫などの名義の預金口座に入金されているが、実質的には被相続人の財産であろうとされるものをいいます。
これは預金に限ったことではなく、株式なども同様に「名義株」として判定されます。
つまり、その預金や株式などの財産を「誰が管理・運用しているのか」が問われることとなります。
よくある失敗例
(1)名義預金として否認されるケース
ある程度の財産をお持ちの方は、将来の相続対策を目的として、ご自身の財産を配偶者や子・孫(以下、「配偶者等」といいます。)に移すことをお考えになられます。
そこで、配偶者等の名義で預金口座を開設し、そこにご自身の現金を移動させる手続きを踏みます。
ところが、預金通帳をご自身で管理している場合、また、口座開設や更新(定期預金の場合)の筆跡がご自身のものである場合、或いは、銀行印もご自身で管理している場合が散見されます。
この様なケースでは、誰がその財産を管理しているのか、という事実を一つずつ積み重ねて行くと、明らかに「名義預金」とされます。
「配偶者等の名義の預金なので、自身のものではない!」と言ってもそれは通用しないこととなります。
(2)名義株として否認されるケース
配当やキャピタルゲインは、全て配偶者等の口座に入金されている事実も併せて、ご本人様は、
「配偶者等の名義の証券口座で、かつ、配当金等も配偶者等の預金口座に入金されているため、自身のものではない!」と主張されますが、これも「名義株」とされます。
証券会社との取引履歴等を見れば、直ぐに判明します。
この様に、相続対策を施した「つもり」であっても、全く対策になっていないケースが数多くあります。
贈与とは、民法上、双務契約といって、あげる側・もらう側がお互いに、あげます・もらいます、と意思表示することによってはじめて成立します。
だからといって、贈与契約書を作成すればそれで良いかというと、そうもいきません。
今回は、小手先のテクニックだけでは相続対策は施せない、というほんの一例をご紹介いたしました。
疑問点等をその場で解決することができますので、お気軽にお問い合わせください。