会社設立後の社会保険の手続き
社会保険の加入
法人組織では、社会保険は強制加入となります。例え、代表取締役1名のみの会社の場合も強制となります。
社会保険とは、「健康保険・介護保険」と「厚生年金保険」から成り立っています。
また、労働保険は、「雇用保険」と「労災保険」から成り立っています。
厚生年金は、健康保険とのセットで協会に加入する必要があります。
したがって、国民健康保険との併用は不可であります。
※一部、組合で保険を有しているもの(医師国保や税理士国保等)については、除外申請を行うことによって、厚生年金とセットで組合健保に加入することができます。
社会保険料の計算
社会保険料の計算方法
社会保険料の計算は、毎年7月1日現在の全ての被保険者について、その年の4月・5月・6月に支払われた報酬月額の平均月額を基準に「標準月額表」に当てはめて、その年の9月から翌年8月までの1年間の保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を算出します。
算出の基礎となる報酬とは
社会保険料の計算の基礎となる報酬は、基本給、通勤手当の他、各種手当も含まれます。
各種保険の加入手続き
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
提出書類
- 新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第三号被保険者の届出
提出先
年金事務所
西宮市の場合・・・西宮年金事務所
神戸市の場合・・・三宮・須磨・兵庫・東灘年金事務所
提出期限
会社設立後5日以内
添付または提示が必要な書類
- 会社の登記簿謄本
- 保険料の口座振替依頼書
- 事務所の賃貸借契約書の写し
- 出勤簿またはタイムカード
- 賃金台帳
- 株主名簿
- 源泉所得税の領収書
- 基礎年金番号把握のための、年金手帳
雇用保険
提出書類
- 雇用保険適用事業所設置届
提出先
ハローワーク
提出期限
従業員を雇用する事業を開始した日の翌日から10日以内
添付書類
- 会社の登記簿謄本
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 労働保険関係成立届の控え
その他の留意点
- 従業員を新たに雇用した場合には、「雇用保険被保険資格取得届」をハローワークに、その雇用をした日の属する月の翌月10日までに提出が必要となります。
- 従業員を雇用している場合には、その業種や規模に関係なく加入が義務付けられています。
- 「1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、6か月以上引き続いて雇用される見込みのある従業員を雇用している場合」は、その事業所は、雇用保険の適用事業所になります。
- 取締役や監査役のみで構成される株式会社は、適用除外となります。
但し、使用人兼務役員は、雇用保険の被保険者となることができます。
労災保険
提出書類
- 保険関係成立届
提出先
労働基準監督署
提出期限
従業員を雇用した日の翌日から10日以内
添付書類
- 会社の登記簿謄本
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 就業規則(従業員を10名以上雇用する場合)
その他の留意点
- 保険関係が成立した後、50日以内に、「労働保険概算保険料申告書」を都道府県労働局に、申告・納付する必要があります。
- 従業員を雇用している場合には、その業種や規模に関係なく、労災保険の加入が義務付けられています。