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相続税の納税義務者について

相続税の納税義務者は、次の通りとなります。
所得税の場合と同様に実態を鑑みての判断となります。

相続税の納税義務者(相続税法第1条の3)

図1

相続税の納税義務の判定の図解

相続税の納税義務の図解
<住所の判定>
・住所とは、各人の「生活の本拠」をいい、生活の本拠がどこにあるかは、客観的事実によって判定するものとされています。
(相続税法基本通達1の3、1の4共-6)

・基本的には、民法や所得税法の借用概念となります。
(民法22条では「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定しています。)
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